料金表
Price
保険治療の治療費の目安
小さい虫歯のみ削ってつめる ●白い詰め物( プラスチックの固い材質) |
1,000~1,500円 |
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虫歯を削って型取りをして金属をつめる ●金属 | 2,300 ~ 2,800円 (奥歯は3,500 ~ 4,000円) |
大きな虫歯を治療して型取りしてかぶせる ①1~3番目:金属+白い詰め物 ②4~8番目:金属または白のプラスチックのかぶせ ※4.5番目のみ保険適用(3本分の歯の場合) ③4.5番目のみ白のかぶせ | ①7,000円前後 ②6,000円前後 ③10,000円前後 |
抜歯 ①1~3番目 ②4~7番目 ③親知らず | ①1,500円前後 ②2,000円前後 ③4,000円前後 |
保存不能の歯を抜歯→ブリッジを入れる(3本分の歯の場合) ①1~3番目 ②4~8番目 | ①23,000円前後 ②15,000円前後 |
歯の神経の処置 ①前歯 ②奥歯 | ①2,000円前後 ②3,000円前後 |
入れ歯 ①部分入れ歯 ②総入れ歯 | ①5,000円前後(本数による) ②10,000円前後 |
矯正
診断料 | 33,000円(税込) |
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小児マウスピース矯正 | 473,000円(税込) |
ブラケット治療 (インプラントアンカー使用の場合、6万円/2本) | 968,000円(税込) + 調整料5,500円(税込) / 月 |
プチ矯正 | 6.6万円(税込)~ |
マウスピース矯正(インビザライン) | 396,000円(税込)または891,000円(税込) ※インビザラインフルのみ + 調整料5,500円(税込) / 月 |
舌側矯正 | 1,573,000円(税込) + 調整料5,500円(税込) / 月 |
診断料は1回のみレントゲンなど、その他費用は一切かかりません。 インビザラインのシュミレーションを含む、相談は無料 矯正は医療費控除の対象
インプラント ※医療費控除対象
診断料 | 10,000円 (模型作成費、CT撮影費、 シミュレーション費を含む) ※初回、1本目のみ費用が発生 |
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手術料 | 290,000円 / 本 (歯を失った数だけ 必要なわけではありませんので ご相談ください) |
GBR・ソケットリフト | 50,000円 / 本 |
サイナスリフト | 300,000円 / 片側 |
上部構造(かぶせもの) | 53,000円 ~ 133,000円 / 本 |
オーバーデンチャー | 400,000円 |
ミニインプラントオーバーデンチャー | 60,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニングスタートセット ジェル2本付き | 21,000円 |
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ホームジェル追加 (ジェルの濃度は11%・16%・21%の3種類) | 1本 4,000円 2本 6,000円 |
オフィスホワイトニング 2クール | 25,000円 |
スペシャルホワイトニング 3クール | 15,000円 |
NBペースト | 2,500円 / 本 |
ウォーキングブリーチ (別途 補綴代が必要) | 3,000円 / 回 |
トレー再製 | 片顎 5,000円 |
※各種保険治療(全国一律)を使用した場合の目安です。(3割負担の為) ※保険改定に伴い変更となることがあります。 ※患者さまの状態により前後することがあります。
お支払いについて
・インプラント : CT撮影時に診断料をお支払い頂きます。 ・手術時に手術料と骨造成が必要な場合、その費用を頂きます。 ・治癒期間の後、上部構造装着時に上部構造の費用を頂きます。
クレジットカード、PayPay、デンタルローン(36回まで / 無金利)、使用可能
場合によって36 回まで分割手数料無料のデンタルローンをご利用頂けます。 ※ホワイトニング、保険治療はデンタルローンの対象外です。
医療費控除について
自分、又は自分と生計をひとつにする親族※が、前年中に支払った医療費 (各種医療機関での保険診療やインプラント等の 自費診療の総額」)が 一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、 確定申告をする事で税金の 還付を受ける事が出来ます。 ※インプラントにかかった治療代:医療費控除の対象になります。 医療費の総額ー保険などで補填された額ー※所得税の5%もしくは10万円=控除額
手続きについて
控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、 確定申告書の提出の時に提示する必要があります。 また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、 医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。 (国税庁HP-医療費控除についてもご参照ください)
例えば…
生命保険契約などで支給される入院費給付金や 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった 医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても 他の医療費からは差し引きません。 ※所得額の5%もしくは10万円(どちらか少ない方)